ビルイン店舗運営の知識・実例
原状回復について
- 店舗の場合、原状回復工事は通常テナントが行います。その場合B工事・C工事とも開店時と同じく、貸主側の業者・借主側の業者の工事区分を明確にしておきましょう。
- B工事⇒貸主側の業者が工事を行うが費用は借主負担
(防災・空調配管等)
- C工事⇒B工事以外の内装工事
造作譲渡
2.飲食店の場合、旧借主のカウンターや設備などが残置物ではなく、造作譲渡物として有償で次の借主に譲渡される場合があります。旧借主と新借主との造作譲渡契約書には、事前にオーナーの承諾を得る文言があります。
それ故、新借主との事業用建物賃貸借契約書の特約には「造作譲渡契約によるトラブルについて貸主は一切関知しない」と文言を入れておいた方が良いでしょう。造作譲渡はトラブルが多いケースです。
3.造作譲渡契約書には譲渡資産一覧表を作成し、設備の動作確認が必要です。新借主は有償で設備の譲渡を受けますから、氷が作れない製氷機や排気の悪い換気扇などは必ずクレームになります。
この場合その物件を仲介する不動産会社が、事前に双方立会で動産確認を行います。