事務所運営の知識・実例

原状回復

  1. 事務所の原状回復負担は契約書によって違いますが、国土交通省のガイドラインでは自然損耗は貸主負担、故意過失による損耗は借主負担となっていますので、従来通り原状回復は借主負担とするのは注意が必要かと思います。店舗・倉庫では負担割合でのトラブルは非常に少ないですが、事務所については住居の様に考えていた方が良いかもしれません。


残置物のエアコン

2.物件やオーナー様の考え方にもよりますが、築10年以上の物件では空調(エアコン)については注意が必要です。オーナーチェンジされた物件などは、コストカットのため新借主さんに10年以上経過しているエアコンを、残置物として貸して入居後1ケ月で故障してしまい、修理は新借主さん負担というケースがありました。重要事項説明書にはエアコンは残置物でメンテナンスは借主負担と明文化されていますが、このケースは少し酷な気がします。こんなことがあると借主さんは不信感をもってしまい、本来の賃貸借契約の信頼関係が薄れてきます。コストカットも必要ですが、借主さんが気持ちよく業務ができる様に室内設備の整備には気を付けたいところです。

  • 残置物⇒旧借主が残していった設備で、無償で使用できますがメンテナンスは新借主がおこなう。